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Q

令和8年度(2026年)「地域別最低賃金」について教えてください。

2026年10月以降に順次改定される令和8年度「地域別最低賃金」について教えてください。

A

令和8年度(2026年)の「地域別最低賃金」の改定額は、以下の通りです。

都道府県名|最低賃金時間額【円】(昨年)|発行年月日(予定)
--------------------------------------------------------
北海道|1,131 (1,075)|令和8年10月1日
青森 |1,090 (1,029)|令和8年10月29日
岩手 |1,090 (1,031)|令和8年12月1日
宮城 |1,098 (1,038)|令和8年10月1日
秋田 |1,090 (1,031)|令和8年10月14日
山形 |1,092 (1,032)|令和8年10月30日
福島 |1,094 (1,033)|令和8年10月16日
茨城 |1,136 (1,074)|令和8年10月18日
栃木 |1,125 (1,068)|令和8年10月1日
群馬 |1,120 (1,063)|令和8年10月3日
埼玉 |1,196 (1,141)|令和8年10月1日
千葉 |1,195 (1,140)|令和8年10月1日
東京 |1,280 (1,226)|令和8年10月1日
神奈川|1,279 (1,225)|令和8年10月1日
新潟 |1,108 (1,050)|令和8年10月1日
富山 |1,119 (1,062)|令和8年10月1日
石川 |1,113 (1,054)|令和8年10月3日
福井 |1,112 (1,053)|令和8年10月4日
山梨 |1,113 (1,052)|令和8年11月1日
長野 |1,117 (1,061)|令和8年10月2日
岐阜 |1,121 (1,065)|令和8年10月1日
静岡 |1,154 (1,097)|令和8年10月15日
愛知 |1,195 (1,140)|令和8年10月1日
三重 |1,143 (1,087)|令和8年10月1日
滋賀 |1,136 (1,080)|令和8年10月3日
京都 |1,180 (1,122)|令和8年11月16日
大阪 |1,231 (1,177)|令和8年10月1日
兵庫 |1,172 (1,116)|令和8年10月1日
奈良 |1,107 (1,051)|令和8年10月4日
和歌山|1,101 (1,045)|令和8年10月3日
鳥取 |1,090 (1,030)|令和8年10月3日
島根 |1,092 (1,033)|令和8年10月10日
岡山 |1,104 (1,047)|令和8年10月2日
広島 |1,141 (1,085)|令和8年10月11日
山口 |1,101 (1,043)|令和8年10月8日
徳島 |1,103 (1,046)|令和8年11月1日
香川 |1,092 (1,036)|令和8年10月1日
愛媛 |1,093 (1,033)|令和8年11月1日
高知 |1,086 (1,023)|令和8年10月29日
福岡 |1,114 (1,057)|令和8年10月4日
佐賀 |1,095 (1,030)|令和8年11月15日
長崎 |1,087 (1,031)|令和8年11月2日
熊本 |1,092 (1,034)|令和8年12月1日
大分 |1,096 (1,035)|令和8年11月1日
宮崎 |1,085 (1,023)|令和8年10月24日
鹿児島 1,090 (1,026)|令和8年10月25日
沖縄 |1,086 (1,023)|令和8年12月2日

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●全ての都道府県で54円~65円の大幅な引き上げ
47都道府県のすべてで、最低賃金が最低でも「54円」、最大で「65円」引き上げられました。どこか特定の地域だけでなく、日本全国のすべての地域で働く人の最低賃金が底上げされることになります。

●全国平均は「1,177円」に到達
全国加重平均額」とは、単純な都道府県の平均ではなく、各都道府県で働いている労働者の人数も加味して計算した「実質的な全国平均額」のことです。これが昨年の1,121円から1,177円へと上昇しました。

●過去2番目の歴史的な引き上げ幅(+56円)
「56円の引き上げ」というのは、現在の最低賃金の目安制度が始まった昭和53年(1978年)以降で2番目に高い引き上げ額です。物価高への対応などを背景に、極めて異例かつ大規模な賃上げが行われています。

●地域間の賃金格差が12年連続で縮小
全国で最も最低賃金が高い地域(東京都:1,280円)と、最も低い地域(宮崎県など:1,085円)の差がどれくらいあるかを示す指標です。
一番高い地域の金額を100%としたとき、一番低い地域の金額が「84.8%」に相当するまで追いついてきました(昨年は83.4%)。この比率が高くなるほど「都市部と地方との賃金の差が縮まっている(地方の賃金水準が都市部に追いついてきている)」ことを意味します。この格差改善の傾向は、これで12年連続となります。

ぜひ、参考にしてください。

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