人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
契約社員とパートタイマーの違いを教えてください。
パートタイマーには1993年にいわゆるパート労働法と言われる「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」が制定されています。
この時に、パートタイマー(短時間労働者)とは「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう」つまり、「通常の従業員よりも短い時間働くこととされている者」であることが明示されました。
一方契約社員ですが、実は法律上の概念ではありません。多くは期間や業務内容を特定して雇用される労働者に対する呼称として使用されています。中には事実上はパートタイマーなのだけれど、契約社員とした方が何となく聞こえがよく、採用上も有利になるからというような理由で「契約社員」を使用されている企業もあるようです。
法律的には労働時間や日数が著しく短い場合を除いて、労基法や均等法上の規定は適応されます。契約社員という一般的な雇用形態があるわけではないので、その労働条件の特性に応じて、パート労働法なども含めた法的な対応を考えて行かなければなりません。