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Q

罰則あり!「熱中症対策の義務化」について教えてください(25年6月施行)

熱中症対策が企業に義務化されたと聞きました。義務を怠ると罰則もあるとか・詳しく内容を教えてください。

A

2025年6月1日から、労働安全衛生規則の改正により、事業者に対して熱中症対策が義務化されました。この改正は、近年の猛暑による労働災害の増加を受け、労働者の安全を確保するために導入されました。

改正規則では、事業者に以下の2つの義務が課されます。

(1)熱中症患者の報告体制の整備・周知
作業従事者が熱中症の疑いがある場合、他の従事者が速やかに報告できる体制を整備し、従業員に周知する必要があります。

(2)熱中症の悪化防止措置の準備・周知
作業場ごとに、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察など、熱中症の悪化を防ぐための手順を定め、従業員に周知することが求められます。

さらに、具体的な熱中症対策として、以下のような取り組みが推奨されています。
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●暑さ指数(WBGT)の把握・評価:WBGT値(暑さ指数)を適切に測定し、作業環境のリスクを評価する。
●作業環境の管理:通風や冷房設備の設置、ミストシャワーの導入などで暑熱環境を改善する。
●作業時間の短縮:高温環境下での作業時間を短縮し、休憩を頻繁に取る。
●水分・塩分の摂取促進:作業前後および作業中に定期的に水分と塩分を摂取するよう従業員に指導する。
●服装の調整:通気性の良い服装や帽子を準備し、直射日光を避ける工夫をする。
●健康管理:作業前後の健康状態を確認し、疾病を有する従業員への配慮を行う。
●労働衛生教育:熱中症のリスクや予防策について従業員に教育を行い、知識を共有する。
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これらの対策を怠った場合、事業者には厳しい罰則が科される可能性があります。具体的には、労働安全衛生法第119条に基づき、「6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科されるほか、法人に対しても「50万円以下の罰金」が適用されます。

また、都道府県労働局長や労働基準監督署長から作業停止命令などの行政指導を受ける可能性もあります。従業員の安全を守るための適切な対策を講じることが求められます。ご参考ください。

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