人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
退職する社員が、退職希望1ヶ月前に退職願いを出しました。併せて、有休が残っているために有給取得届を出しました。そのため、退職までの1ヶ月は出勤しないことになり、年度末に後任への引継ぎができない状態になります。こうした場合でも、引き継ぎをしないまま有給消化を認めないといけないのでしょうか?
年次有給休暇は原則として自由に取得できますが、会社は事業の正常な運営を妨げる場合のみ、例外的に年次有給休暇の取得日を変更させることができます。
今回のように年度末という業務繁忙期に請求があったような場合や、同じ時期に請求が集中したような場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」となり、有給取得日を変更できるのですが、すでに決まっている退職日を超えて変更することはできないため、有給休暇の取得を認めなくてはならないと考えます。
今後トラブルを防止するために、就業規則に退職時の業務の引き継ぎについてのルールを定め、守れない場合は懲戒処分の対象となる旨を明記することをお勧めします。