人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
都心部で法人営業をしている社員が、公共交通機関を使わずに、電動キックボードを使って営業先を回っていることが発覚しました。電車・バスだとどうしても歩く距離があり、タクシーより安いと言うのですが、、、交通費精算を依頼されたので受けないといけませんか?
令和5年(2023年)の道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードは、運転免許がなくても運転ができるようになりました。新たな移動手段として利用者も増えてきています。当然ながら電動キックボードを通勤や業務上で利用したいという者も増えてくるでしょう。
会社には、電動キックボード通勤の利用可否を明確にしておくことが求められています。
キックボードの車輪はとても小さく、道路の段差等でハンドルをとられて転倒する可能性も高いことから、利用者が怪我を負うばかりでなく、第三者を巻き込んだ事故につながる可能性も考えなければなりません。会社が積極的に利用を推奨したり、一部でも業務利用を認めていたりする場合には、事故が起きた時に会社が使用者責任を問われる可能性もあります。
さて、ご質問のケースでは電動キックボードの使用について、会社として明確に禁止していた状況ではないようですので、今回限りは認めてもよろしいかと存じます。
ただし、今後会社として電動キックボードの使用を禁止するのであれば、社員の安全確保、第三者を巻き込んだ事故における使用者責任を問われる可能性などを理由に、会社として明確に使用禁止と、許可なく電動キックボードを利用した場合はその使用料は会社の経費として負担しない旨を社内で徹底しておくとよろしいかと存じます。