人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
来年で経過措置が終了する、高年齢者雇用安定法の注意点について教えてください。
労使協定により、高年齢の従業員を希望に応じて、定年後も「継続雇用」する制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主に対して、これまでは経過措置として段階的な定年年齢が認められていましたが、いよいよ2025年の3月末で終了します。
これにより、すべての企業で希望する65歳までの雇用確保(定年制の廃止、65歳までの定年の引き上げ、希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入の内いずれか)が義務となります。65歳まで継続雇用をする旨が、就業規則に定められていない場合は、急ぎ対応が必要です。ご注意ください。
以上です。参考にしてください。
<監修>-------------------------------------------------------------
手塚伸弥|『人事のミカタ』編集長/第二種衛生管理者/認定心理士
2001年から人材系企業にて求人広告・採用広報ツールなどのコピーライター、クリエイティブディレクターを経て、2014年エン・ジャパン入社。以後、編集長として採用・人事労務・雇用関連の調査や情報発信を行なう。
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