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Q

[2025年4月・10月施行] 育児介護休業法の改正点は?

来年から育児介護休業法が改正されると聞きました。ポイントについて教えてください。

A
企業側としては、育児をする社員の「柔軟な働き方」の実現や、介護をする社員の「離職防止」のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等が義務となります。

就労世代の男女が育児・介護と仕事を両立できるよう、改正「育児介護休業法」が、2025年4月・10月に施行されます。

企業側としては、育児をする社員の「柔軟な働き方」の実現や、介護をする社員の「離職防止」のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等が義務となります。

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[2025年4月施行]
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【子の看護等休暇の見直し】※義務
 ●小学校3年生修了まで延長
 ●入学式など行事でも取得可能に
 ●労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止
 ●名称を「子の看護等休暇」に変更

【残業免除の対象拡大】※義務
 ●3歳未満→小学校就学前の子を養育する労働者に拡大

【短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置】※努力義務
 ●育児休業に関する制度に準ずる措置・始業時間の変更等に「テレワーク」を追加

【育児休業取得状況の公表義務適用拡大】※義務
 ●従業員数1,000人超の企業→従業員数300人超に変更

【介護休暇を取得できる労働者の要件緩和】※義務
 ●労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止

【介護離職防止のための雇用環境整備】※義務
 以下のいずれかの措置を講ずる
 ●介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
 ●介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
 ●自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
 ●自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

【介護離職防止のための個別の周知・意向確認等】※義務
 ●介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
 ●介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

【育児休業取得状況の公表義務適用拡大】※義務
 ●従業員数1,000人超の企業→従業員数300人超に変更


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[2025年10月施行]
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【柔軟な働き方を実現するための措置等】※義務
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置として、以下5つの中から、2つ以上の措置を選択して講ずる(労働者は、講じた措置の中から1つを選択して利用する)
 ●始業時刻等の変更
 ●テレワーク等(10日以上/月)
 ●保育施設の設置運営等
 ●就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
 ●短時間勤務制度

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認。子が3歳になるまでの適切な時期に、上記の措置に関して、周知と制度利用の意向の確認を、個別に行なう。

【仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮】※義務
 ●妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関して、労働者の意向を個別に聴取する
 ●聴取した労働者の意向について、自社の状況に応じて配慮する

以上です。参考にしてください。


<監修>-------------------------------------------------------------
手塚伸弥|『人事のミカタ』編集長/第二種衛生管理者/認定心理士
2001年から人材系企業にて求人広告・採用広報ツールなどのコピーライター、クリエイティブディレクターを経て、2014年エン・ジャパン入社。以後、編集長として採用・人事労務・雇用関連の調査や情報発信を行なう。
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