人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
「賃金支払いの5原則」について教えてください。
「賃金支払いの5原則」とは、労働基準法第24条において定められているもので、
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(1)通貨で
(2)直接労働者に
(3)全額を
(4)毎月1回以上
(5)一定の期日を定めて
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賃金を支払わなければならないとされています。
そのため、給与支払い日を、「毎月第3水曜日などの変動する期日」、「毎月15~20日の間などの変動する期日」、「〇〇が達成できたら支払うなど条件を課して支払日を規定」することはできません。参考にしてください。