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25年4月施行!東京都の「カスハラ防止条例」、罰則はある?

カスハラが社会問題になっていますが、東京都が防止条例を成立させたと聞きました。概要やカスハラ顧客への罰則などがあれば教えてください。

A
施行は25年4月から施行。全国初で制定された東京都の「カスハラ防止条例」。違反した場合の罰則はありませんん。

販売職など接客系を筆頭に、従業員が社外の顧客から過度な要求・迷惑行為を受ける「カスタマーハラスメント(カスハラ)」を防止する条例が、東京都で成立しました。

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○事業者は、カスタマーハラスメントの防止に主体的かつ積極的に取り組むとともに、都が実施する施策に協力するよう努める。
○事業者は、カスタマーハラスメントを受けた就業者の安全を確保するとともに、行為を行った顧客等に対し、中止の申入れその他の必要で適切な措置を講ずるよう努める。
○事業者は、就業者が顧客等としてカスタマーハラスメントを行わないように、必要な措置を講ずるよう努める。
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と定められ、カスハラを受けた就業者の安全を確保するとともに、カスハラ行為を行った顧客に中止などの適切な措置を講じる努力義務が課されることになります。

東京都は年内をめどに、カスハラに関して具体的な内容や、企業に求める取り組みを盛り込んだ指針を公表。事業者や業界団体に、指針に基づき必要な体制の整備を促す予定です。

違反した場合の「罰則」はありませんが、企業としては率先して措置を講ずる必要があります。ぜひ参考にしてください。

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