人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
退職する社員から、「有給休暇の精算(買上)」を希望されました。
昨年6月1日に付与された有給が残12日分、一昨年6月1日に付与された有給が残5日分あるのですが、付与から2年の期限が切れる一昨年6月1日の5日分も含めて有給の買い上げは必要でしょうか?
従業員の退職に伴い、あるいは時効によって消滅する年次有給休暇について、事業主が買い上げを行うことは、労働基準法では義務付けられていません。
ですので、買い上げ対象を17日分とするのか、12日分とするのか、あるいは全く買い上げをしないとするのか、事業主が判断して決めることになります。買い上げがゼロであったとしても法違反とはならないのです。
とはいえ、業務が常に忙しく、年次有給休暇が取りづらい環境であったとするならば、事業主側にも一定の責任はありますので、買い上げに応じる配慮は必要と言えるのではないでしょうか。
買い上げの際には「法律上は、年次有給休暇の買い取りは義務ではありませんが、これまでの○○さんの貢献に応えて○日分に相当する○○〇〇〇円を支給させていただくものとします」と回答するとよろしいかと存じます。