人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
社員の副業・兼業を、副業の形態(雇用型、非雇用型など)や対象者(管理監督者、裁量労働制適用者など)によって、禁止又は制限をすることは可能ですか。
企業において、副業・兼業を禁止又は制限できるのは、
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(1)労務提供上の支障がある場合
(2)業務上の秘密が漏洩する場合
(3)競業により自社の利益が害される場合
(4)自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
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に該当する場合と解されています。
しかし、禁止又は制限の妥当性については、個々のケースに応じて慎重に判断されるものになります。
副業・兼業に関する裁判例においては、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であるとされており、(1)~(4)のような事情がなければ、労働者の希望に応じて、原則副業・兼業を認める方向で検討することが望ましいとされています。ご参考ください。