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【令和4年7月改定】副業・兼業の促進に関するガイドラインにて、企業に推奨された「情報の公表」とは?

副業・兼業を許可する企業に対して、情報を公表することが推奨されていると聞きました。趣旨やどう公表すれば良いか教えてください。

A

厚生労働省が平成30年に公開した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が、令和4年7月に再改定。ご質問の通り、ガイドラインの改定にて「副業・兼業に関する情報の公表」という項目が追加されました。

働き方が多様化する中、副業・兼業を希望する労働者が、適切な職業選択を通じ、多様なキャリア形成を図っていくことを促進するため、副業・兼業への対応状況を企業側で公開することが推奨となりました。


具体的には、企業側に以下の情報公開を推奨しています。
-------------------------------
(1)副業・兼業を許可しているか、ホームページ等において公表すること
(2)条件付きでの許可の場合は、その条件も公表すること
-------------------------------

※なお、ホームページ以外の公表方法としては、例えば、会社案内(冊子)や採用パンフレットが考えられます。
※グループ企業であっても、各社個別に副業・兼業に係る就業規則を定めている場
合においては、副業・兼業に関する情報の公表は個社において公表していただくこ
とが望まれます。

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■自社のホームページで公表する場合の記載例
-------------------------------
例:副業・兼業について条件を設けず、許容している場合
○弊社では、従業員が副業・兼業を行うことについて、条件を設けることなく、認めています。

例:副業・兼業について条件を設けて、許容している場合
○弊社では、従業員が副業・兼業を行うことについて、原則認めています。ただし、長時間労働の回避をはじめとする安全配慮義務、秘密保持義務、競業避止義務及び誠
実義務の履行が困難となる恐れがある場合には、認めていません。

ぜひ、参考にしてください。

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