人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
24年10月以降、社会保険の適用範囲が拡大されると聞きました。内容について教えてください。
社会保険の適用拡大は、2016年の制度改正から始まりました。まず、従業員数が501人以上の企業において、正社員だけでなく、一定の要件を満たすパートやアルバイトなどの短時間労働者も社会保険への加入が義務化。
2022年10月からは、従業員数101人~500人の企業に範囲が拡大し、そしていよいよ2024年の10月から従業員数51人~100人の企業も対象に入ることになります。
働く人の社会保障を手厚くするため、社会保険の適用要件の緩和が進められていますが、短時間労働者を雇用する企業にとっては金銭的負担の増加が悩ましいところ。対象となる従業員の把握から進めていく必要があります。
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対象となる要件
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●週の所定労働時間が20時間以上
●月額賃金が88,000円以上
●2か月を超える雇用の見込みがある
●学生ではない
保険料の負担により、社会保険に加入したくないという短時間労働者も少なくありません。施行直前になって混乱しないよう、早めに対象者に対して意思の確認を進めていきましょう。
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従業員数のカウント方法
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従業員数51人~100人に当たるかは、以下のA+Bの合計「現在の厚生年金保険の適用対象者」で確認します。
A「フルタイムの従業員数」+B「週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数※」
※従業員にはパート・アルバイトを含む
・原則として、従業員数の基準を常時上回る場合には、適用対象になります。
・法人は、法人番号が同一の全企業を合。個人事業所は個々の事業所ごとにカウント。
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社内の準備方法
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【Step1】加入対象者の把握
新たな加入対象者を把握した上で、貴社の対応方針を決定。
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【Step2】社内周知
新たな加入対象従業員に、法律改正の内容が確実に伝わるよう、
社内イントラやメール等を活用し周知。
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【Step3】従業員とのコミュニケーション
必要に応じて説明会や個人面談。
↓
【Step4】書類の作成・届出(オンライン)
被保険者資格取得届の届出・手続き
2024年10月7日までに厚生年金保険の「被保険者資格取得届」を
オンラインで届け出。
<監修>-------------------------------------------------------------
手塚伸弥|『人事のミカタ』編集長/第二種衛生管理者/認定心理士
2001年から人材系企業にて求人広告・採用広報ツールなどのコピーライター、クリエイティブディレクターを経て、2014年エン・ジャパン入社。以後、編集長として採用・人事労務・雇用関連の調査や情報発信を行なう。
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