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Q

中途入社時の年収期間の捉え方はどのように考えたらよいですか?

年収の考え方について教えて下さい。当社の事業年度は6~5月です。給与の支払は毎月25日であり、賞与の対象期間については6~11月の期間査定分を12月に支給、12~5月の期間査定分を7月に支給する形態を取っています。こういう条件の下で5月15日に入社予定の方の年収(月給・賞与を含んだ)を決めた場合、5月16日~翌年5月15日の期間で捉えた場合には12月~5月14日の期間の賞与分は査定対象外のため、約束した年収額となりません。但し、賞与対象月にきちんと在籍していた期間、もしくは1~12月の期間で捉えれば約束した年収となります。このような場合、年収の期間の捉え方はどのように考えれば良いのでしょうか?

A

募集時に求人広告等に記載する「年収」は一般的には理論年収です。理論年とは、あくまで新年度から年度がわりまで1年間在籍していることを前提としています。ですので、中途採用の場合は、入社時期によって賞与査定期間が不足し、実際に雇用契約条件を提示する段階で、理論年収を下回るケースもあります。

しかし、今回お尋ねのケースでは「約束した年収額」というものが存在するようです。この「約束」というのが「雇用条件の提示」に当たるのであれば、貴社の賞与査定期間云々はさておき、その金額を下回ることはできません。賞与で不足する金額分を、「期待給」等の名目で初年度のみの特別手当として支給するしかありません。

一方、求人広告等に記載した「年収例」でのお話しでしたら、その「年収例」は「理論年収」のことであり、入社時期によってこういう理由で1年目の実質支給額とは異なること、2年目以降は評価にもよるが、賞与は満額支給対象となることなどを説明されればよいでしょう。

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