人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
免税事業者にとっては大きく制度が変わりますが、私たち企業側で注意すべきことはありますか?
これまで、免税事業者(一定期間で売上1000万円未満の個人事業主等)は、「国への消費税の納付が免除」されていました。
しかし、10月からの「インボイス制度」では、この消費税の免除がなくなります。
そして、パートナー・取引先が納税しない場合は、発注元である「会社側が追加負担して、納税する」ことになるため、注意が必要です。
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企業側がすべきこと
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●まずは、関係のあるパートナー・取引先)に「免税事業者かどうか」聞きましょう。
免税ではなく、課税事業者の場合は、消費税を各自で納付してくれるので問題なし。「13桁の事業者番号」等を入れた「適格請求書」で今後請求してもらいましょう。
もし、今後も免税事業者のままで行くと判断しているパートナー・取引先については、消費税負担が会社側となるため社内経理部門等への共有が必要です。
これから課税事業者になりたいという場合は、税務署に申請する必要がありますのでe-taxなど申請サイトの案内が親切でしょう。
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その他、気にすることはありますか?
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社員の物品購入の立て替え等、個人の経費精算にも影響が出てきます。
レシート・領収書等に「13桁の事業者番号」他、適格請求書の基準を満たす項目が記載されていないと、消費税を会社側が追加負担することに。個人商店などだと記載がない可能性もあり、社内へのルール共有が必要です。参考にしてください。