人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
安全配慮義務を遵守して、社員の生命を守るため、熱中症対策をしていますが、追い付かないほどの暑い日々が続いています。万が一、熱中症の社員が出てしまった場合、労災の対象になりますか?
熱中症は、高温多湿な環境等で体温調節機能が低下したり、水分・塩分バランスが崩れることにより発症し、「熱失神」「熱けいれん」「熱疲労」「熱射病」などの症状の総称です。
職場において、熱中症が発生した場合、労災に認定されるには、
●熱中症を発症したと認められる(医学的診断要件)
●上記が、業務に起因すること(一般的認定要件)
2つの要件に該当することが必要で、該当の社員からの申請により労災と認定されます。
ちなみに、職場での熱中症は、建設業や製造業、運送業、警備業などの業種で多く、暑い中、野外等での長時間作業、高温多湿で閉めきった室内での作業が原因になりやすいとされています。
職場が熱中症になりやすい環境になっていないか今一度点検してみましょう。ぜひ参考にしてください。