人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
「時間外労働の上限規制」の猶予期間が終了する職種などについて教えて下さい。
働き方改革の法改正により、2019年4月から施行された「時間外労働の上限規制」。
※中小企業は2020年4月から施行
その中で、業務の特性や慣行から、一部特例として適用猶予期間を与えられた4つの職種・事業の、5年に渡る適用猶予期間がいよいよ2024年4月で終了します。
具体的には、
●工作物の建設の事業
●自動車運転の業務
●医業に従事する医師
●鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業
自動車運転の業務においては、年960時間(休日労働含まず)の上限規制が適用され、併せて、 「改善基準告示」 (貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の対象)により、拘束時間、運転時間等が強化されます。
物流業界では「2024年問題」と呼ばれ、上限規制による「運送・物流業者の売上、利益減」、「人件費の増加」、「ドライバーの収入減」などが予測され、業界全体での周知や対策が進んでいます。
※詳細は、厚労省HPもご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html