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2023年4月1日以降、賃金のデジタル払いが可能になりましたが、賞与をデジタル払いすることは可能でしょうか?
これまで賃金の支払方法は、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができるとされてきました。
近年、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進んだことを受け、2023年4月から●●PAYなど厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(デジタル払い)ができるようになりました。
前述のとおり「定期賃金(時給、月給など)」の他、「賞与」と「退職金」もデジタル払いが可能となります。ご参考ください。
ちなみに、賃金のデジタル払いをするにあたっては
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●事前の協定締結が必須です。
事業所に導入する場合は雇用主と労働者で労使協定の締結が必要です。
その上で、雇用主は労働者に説明し、個別の同意を得る必要があります。
●口座の上限額は100万円以下。
上限額を超えた場合は、あらかじめ労働者が指定した銀行口座などに自動的に
出金されます。手数料が労働者負担になる可能性がありご注意ください。
●口座残高の払い戻し期間は少なくとも10年間。
最後の入出金日から少なくとも10年間は、申し出などにより
払い戻してもらうことができます。
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厚生労働省HPもぜひ参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
※2023年5月9日時点の情報です。内容は変更となる場合があります。