人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
ある新卒社員が無断欠勤した日、親御さんから「退職したいと子は言っている」と申し出がありました。退職の意思表示は、代理(口頭)でも有効となるのでしょうか。
本人ではなく、親御さんからの一方的な退職申し出は困惑しますね。
とはいえ、親御さんの言う退職意向が、該当社員の真意に基づくものであり、その後、該当社員本人から「退職届」や「貸与品」を郵送などしてもらえれば、有効となります。
民法では期間の定めのない雇用契約については、解約の申し入れ後、2週間で終了することになっており、会社の同意がなければ退職できないというものではありません(民法第627条)。
退職に関しては、トラブルになるケースが多く、後で意思表示の撤回を申し出る人も散見されます。「親が勝手に連絡した」「間違いがあった」などのトラブルにならないよう、書面提出を求め、もし書面での提出を拒まれた場合は、口頭で申し出された日に意思表示がされたものとして退職処理しても差し支えありません。ただし、その場合は会社からご本人へ退職を承諾した旨の通知をすると良いでしょう。