人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
応募資格に「各勤務地まで1時間以内で通勤できる方歓迎」と記載して求人を出したいです。可能でしょうか?
応募者を、出身地や居住地(通勤時間、通勤沿線等も含む)によって、限定あるいは排除する表記はできません。歓迎表記であっても不可となります。
憲法第22 条(1)では「何人も、公共の福祉に反しないかぎり、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と、万人の居住の自由を認めており、憲法の精神に則り、居住地を限定して応募者を求めることはできません。
<表記例>
・各勤務地まで1時間以内で通勤できる方歓迎…………………×
・横浜に住んでいる方には便利です………………………………×
・例えば東海市にお住まいの方であれば30 分で通えます…… ×
・☆☆沿線の(に住んでいる)方歓迎………………………………×
・自宅通勤の方、なお可……………………………………………×
・ご自宅から◯◯分以内の店舗での勤務です……………………✕
・☆☆線利用の方には便利です……………………………………○
↑居住地ではなく利用路線の言及のため可
・首都圏300 店舗! 職住近接で生活にゆとりを!……………○
↑どこに居住地があっても問題ない、選べる内容のため可
ご参考ください。