人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
男女の性別を限定して求人を出してはいけないとのことですが、モデルなど性別を限定する必要がある場合、どう記載すれば良いでしょうか?
仰る通り、改正均等法により、男女の性別を限定して募集することは禁止されています。
しかし、「男女異なる取り扱いをすることに合理的な理由があると認められる」職種を募集する場合は、「女性のみ」「男性のみ」の募集が認められます。
●俳優・モデル等、芸術・芸能の分野における
表現の真実性等の要請から一方の性に従事させることが必要である職業。
例:男優、女優、男性モデル、女性モデル、男性歌手、女性歌手
●守衛、警備員等、防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職業。
例:高額な現金輸送に従事するもの(受付、出入者のみの業務、単なる
集金人は含まれない)
●宗教上、風紀上、スポーツ競技の性質上、その他の業務の性質上、
いずれか一方の性に従事させることについて、上記と同程度の必要性が
あると認められる職業。
例:宗教上/神父、巫女
ご参考ください。