人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
採用時に承諾書に退社時の内容を盛り込みたいと思います。その際、
1 退社希望日20前までに申請する事
2 突然退社した場合は基本給のみのお支払になる事(歩合は支給しない)
以上の内容は、法律上問題ありませんでしょうか。
一部、就業規則に定めがあれば特約として、労基法の定める2週間という期間を超えた退職予告期間が認められるとの学説・意見はあります。しかしながら 就業規則に定める事には問題ありませんが、それを楯に退職を認めないということは違法になると考える方が妥当でしょう。承諾書についても同様で、書いておくこと自体は違法ではありませんが、拘束力はないとお考えください。
つぎに歩合給についてですが、「歩合」の中身が見えないので答えが難しいところですが、インセンティブ的なものであると仮定すると、そのような臨時で支払われる報酬についてはその支給ルールはかなり会社のルールに任されています。ですので法律上問題ないと思われます。
ただ、不要なトラブルを避けるために、お問い合わせの企業の「歩合」が“臨時に支払われる報酬”にあたるかの確認を所轄の労働基準監督署などに確認を取る事をお勧めします。