人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
ある社員から「休憩時間の際、上司に宗教勧誘されて困っている」と相談を受けました。上司本人に注意していますが改善されず、会社を辞めたいとこぼす社員も。この上司を懲戒処分にすることはできますか?
社内で宗教勧誘をする社員は、社内の人間関係を悪化させ、業務に支障をきたす事態を引き起こす可能性があります。特に「上司としての地位」を利用している場合、勧誘を受けた社員は簡単に断りにくく、企業としては対応が必要です。
本件では、休憩時間とは言え、他の社員の休憩を妨げ、仕事の能率を下げる可能性が高いと言わざるを得ず、勧誘を禁止することが可能です。
また、当該宗教の勧誘行為を理由に懲戒処分を科すことも可能であると考えられますが、処分を科すのに先立って、本人に「企業秩序を乱す勧誘行為」をやめるよう説得することが必要になります。
それでも本人が改めない場合に、処分を科すこととなりますが、軽い処分(戒告・けん責)から適用すると良いでしょう。
「宗教の勧誘は個人の自由だ」「よい宗教なのに」と反論されたり、執拗な勧誘行為が続く場合、戒告・けん責、減給、出勤停止といった懲戒処分を段階的に行ない、教育指導をきちんと行なった実績をキチンと残した上で、解雇まで含めた処分を検討すると良いでしょう。
ぜひ参考にしてください。
※2023年3月7日時点の情報です。内容は変更となる場合があります。