人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
当社はヨーロッパに本社がある外資系企業です。中国にあるグループ会社で働く日本人従業員の窓口として、彼らの日本での業務(勤務)実態は皆無ですが、社会保険(健康、年金、雇用、労災)は当社名で日本で申請しております。雇用契約書は中国のグループ会社が作成し、その中に、社会保険料の日本負担分が明記されております。毎月当社が、その分に対し請求書を送っております。
このように実際には日本での業務(勤務)実態が全く無いにも関わらず、日本における当社の義務として、雇入れ時健康診断、海外派遣健康診断、定期健康診断の実施・記録維持はどこまで要求されるのでしょうか?
まず、日本法人で採用するのであれば原則的には日本の労働安全衛生法の適用対象とお考え下さい。その為、安衛法で定められた各種の受診は必要ということになります。但し、受診先は日本の病院でなくても、検査項目を満たしていれば現地の病院でも構いません。
「定期健康診断」については派遣なのか出向なのかで法律上の扱いが変わってきます。派遣であれば当該従業員の籍は日本法人にしかありませんので日本の労働安全衛生法が適用される事になり、年一回の定期健康診断は必須ということになります。出向であれば、現地法人にも籍があることになりますので、現地の法律を適用する事にしても問題はありません。本人にとって有利な方を適用させる方が無難だと思います。日本の法律を適用する事にして「定期健康診断」を実施する場合も先と同様で、検査項目が満たされていれば、日本or現地どちらの医療機関で受診しても構いません。
このお問い合わせにつきましては、勤務実態は別として、日本国籍の人を日本法人で雇用するのですから、日本の社会保険制度が適用されますし、それに伴い安衛法に順じた対応が求められると考えた方が良さそうです。