人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
飲食チェーンの人事です。現場の店長から、その店舗で働くアルバイト社員がSNSに投稿した動画に関して連絡がありました。店長が不在の時間帯に、店舗内でふざけた様子が撮影された動画で、発見後すぐに削除させたものの炎上し始めているとのこと。どのように処分や対応をするべきでしょうか?
近年、飲食店・コンビニ等のアルバイト社員が、勤務先の商品や什器を使った悪ふざけを動画で撮影。SNSにアップロードすることで炎上する事件が多発しています。通称バイトテロと呼ばれ、企業への被害や損害賠償などをニュースでご覧になった方も多いでしょう。
まず、企業側の対応として、バイトテロの情報を把握した場合は一刻も早い対応が肝要です。SNS等から証拠を収集し、保全しましょう。続いて、保全した客観的証拠を元に、該当社員を中心に事実関係について聞き取りを実施してください。
聞き取りの結果、事実だと認めた場合、就業規則に定められた懲戒解雇事由に該当することが前提となりますが、投稿内容が悪質かつ会社への影響が大きい場合、懲戒解雇が相当と考えられます。
加えて、バイトテロを行なった社員が負う法的責任には、刑事責任と民事責任が考えられます。投稿内容が会社の名誉や信用を棄損する内容であった場合、名誉棄損罪や威力業務妨害罪が成立する可能性があり、悪質な場合、刑事告訴も検討すべきでしょう。
また、民事責任として、損害を賠償請求することも考えられます。清掃・消毒が必要な場合の費用や、買い控え・休業等で本来得ることができた利益も損害として請求できる可能性があります。
ぜひ参考にしてください。
※2023年3月7日時点の情報です。内容は変更となる場合があります。