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2023年5月8日から、コロナが「5類感染症」と位置づけられるようになりますが、具体的に何が変わるのか改めて教えてください。
新型コロナウイルスの感染症法上の扱いが、2023年5月8日から季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行されます。
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感染症法 「2類」と「5類」の違いは
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感染症法は、ウイルスや細菌を重症化リスクや感染力に応じて原則「1類」から「5類」に分け、国や自治体が行うことができる措置の内容を定めています。
例えば「1類」は、かかった場合に命の危険がある危険性が極めて高い感染症としてエボラ出血熱やペストなどが分類されます。
|2類 |5類
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地方自治体 |就業制限・入院勧告|措置取れず
医療費 |全額公費負担 |一部自己負担
入院患者 |指定の医療機関 |一般の医療機関でも受入
届け出 |すべての感染者 |全数報告求められず
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新型コロナウイルスは当初は「2類相当」とされましたが、2020年2月の法改正で5類型に入らない「新型インフルエンザ等感染症」に位置づけられ、外出自粛要請など「2類」よりも厳しい措置が取れるほか、緊急事態宣言のような強い行動制限ができるようになっていました。また、感染対策を取っていれば、都道府県の指定で一般の病床でも患者を受け入れることができるようにもなりました。
5月から、新型コロナウイルスの感染症法上の分類が「5類」となった場合、原則、感染症指定医療機関に限られている入院患者の受け入れが一般の医療機関でも対応可能になります。
今後、感染が拡大した場合、これまでよりも病床のひっ迫は軽減されると期待したいですが、新たに入院患者を受け入れる医療機関には院内での感染リスクを減らす対応が求められることになります。一方で、感染対策が追いつかずに患者を受け入れることができない医療機関もあるのではないかと懸念されています。
また、「5類」に見直された場合、全額公費負担としている検査と入院治療費について、保険適用以外の費用が原則自己負担となるため、受診をためらい感染発覚が遅れてしまうケースも想定されています。
そうした中、社員の健康を守るための対策が企業には必要になるでしょう。以下のリンクにて、企業対応に関してまとめています。ぜひ参考にしてください。
https://partners.en-japan.com/qanda/desc_1366
※2023年2月21日時点の情報です。内容は変更となる場合があります。