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入社日に勤務地を伝えるというのは一般的にありなのでしょうか?
労働基準法第15条では、労働契約の締結時に重要な労働条件を書面で明示することを義務付けています。この明示事項には「就業の場所及び従事すべき業務」が含まれますが、2024年4月の法改正により、そのルールが厳格化されました。
新卒・中途に関わらず、現在は以下の内容を書面(労働条件通知書等)で明示しなければなりません。
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(1)雇入れ直後の就業場所・業務内容
(2)将来的な変更の範囲(配置転換や出向などで変わり得る場所・業務の範囲)
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「入社日に初めて勤務地を伝える」という運用は、契約締結時の明示義務に違反するリスクが高いため注意が必要です。
●契約締結時(内定時など)の義務:例え具体的な配属先が最終決定していなくても、契約を交わす段階で「変更の範囲」として、可能性がある勤務地(例:本社および全ての支店、テレワークを行う場所など)を書面に明示しておく必要があります。
●「変更の範囲」の記載例:「(就業場所)雇入れ直後:東京本社、変更の範囲:全国の支店および営業所」
中途採用の場合、特定の勤務地を前提に応募してくるケースが多いため、入社日まで勤務地が不明な状態は内定辞退や早期離職の大きな原因となります。
法的な「変更の範囲」を明示するだけでなく、選考の段階で「いつまでに、どの範囲で決定し、本人へ伝えるか」を明確に説明し、合意を得ておくことが、実務上およびトラブル防止の観点から不可欠です。