人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
新卒ならまだしも、中途採用の人材に対して、入社日に勤務地を伝えるというのは一般的にありなのでしょうか?
労働基準法第15条では、労働契約の締結時に一定の労働条件について明示義務を課し、その中でも特に重要な事項については、書面で明示することになっています。
この書面による明示事項の中には、「就業の場所及び従事すべき業務」も含まれています。
しかし、採用後に就業場所や業務内容が変更になることは、よくあることです。新卒一括採用の場合は、研修後に配属が決定されることが多くありますが、中途採用について疑問を持たれるのも当然のことです。
中途採用だからやってはいけないということはありませんが、法的な問題をクリアした上で、トラブル防止という観点からも出来るだけのことはしておくべきでしょう。
行政通達(平成11年1月29日 基発第45号)では下記の様になっております。
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3 書面の交付により明示すべき事項
(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務を明示すれば足りるものであるが、将来の就業場所や従事させる業務を併せ網羅的に明示することは差し支えないこと。
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したがいまして、可能性がある勤務地は全て網羅的に明示しておくのはもちろんですが、本人にはよく説明しておくことでトラブル防止に繋げてください。
入社日とは言わず勤務地が決まり次第本人に伝えるなど配慮は必要になります。