人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
2022年に法改正のあった「男女賃金格差の公表義務化」について教えてください。
2022年7月から、従業員数301人以上の企業は「男女賃金格差等の実績」を年1回公表することが義務付けられました。
前提として、初回の情報公表は、施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。つまり、2022年4月から2023年3月を年度にしている企業は、2023年6月を目途に公表する必要があります。ご注意ください。
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■公表内容
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以下の項目の情報を公表する必要があります。
●女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
【A群】
(1)採用した労働者に占める女性労働者の割合
(2)男女別の採用における競争倍率
(3)労働者に占める女性労働者の割合
(4)係長級にある者に占める女性労働者の割合
(5)管理職に占める女性労働者の割合
(6)役員に占める女性の割合
(7)男女別の職種または雇用形態の転換実績
(8)男女別の再雇用または中途採用の実績
↓
上記の8項目から1項目を選択
+
(9)男女の賃金の差異を必須で公表
【B群】職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
(1)男女の平均継続勤務年数の差異
(2)10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
(3)男女別の育児休業取得率
(4)労働者の一月当たりの平均残業時間
(5)雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
(6)有給休暇取得率
(7)雇用管理区分ごとの有休休暇取得率
↓
上記の7項目から1項目を選択して公表
※常時雇用する労働者が「101人以上300人以下」の事業主は、
上記16項目から任意の1項目以上の情報公表が必要です。
こちらもご注意ください。
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■公表の仕方
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・「男女の賃金の差異」は、男性労働者の賃金の平均に対する
女性労働者の賃金の平均を割合(パーセント)で示します。
・「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」と、
区分での公表が必要です。
上記の公表のために、
●自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
●一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表
●一般事業主行動計画を策定した旨の届出
●取組の実施、効果の測定
などを、企業で進める必要があります。ぜひ参考にしてください。
※2023年1月24日時点の情報です。内容は変更となる場合があります。