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Q

育休取得状況の公表義務化とはなんですか?

2023年の春から始まる「育休取得状況の公表義務化」について教えてください。

A
2023年4月1日から、従業員数1,000人超の企業は「育児休業等の取得の状況」を年1回公表することが義務付けられます。

前提として、育休取得状況の対象期間は、「公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度」となります。

例えば、事業年度が4月1日~3月31日の企業の場合、令和5年の4月以降に公表するために、令和4年4月1日~令和5年3月31日の状況を公表します。ご注意ください。

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■公表の対象
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常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主です。

(※)一時的に1,000人以下になることがあっても、常態として1,000人を超える労働者を雇用している場合を含む。

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■公表内容
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(1)男性の育児休業等の取得率

 自社で雇用する男性労働者が「育児休業等をした数」
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 自社で雇用する男性労働者の「配偶者が出産した数」

または、
(2)育児休業等と育児目的休暇の取得率

 自社で雇用する男性労働者が「育児休業等の数及び就学前の育児目的の休暇数」
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 自社で雇用する男性労働者の「配偶者が出産した数」

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■公表の方法
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インターネット等、一般の方が閲覧できる方法で公表。自社のホームページ等のほか、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することも推奨されています。ぜひ参考にしてください。


※2023年1月24日時点の情報です。内容は変更となる場合があります。

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