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Q

「給与のデジタル払い」とはなんですか?メリットやデメリットについても教えてください。

23年から解禁になる「給与のデジタル払い」について、よくわかりません。
概要と、企業・社員にとってのメリットやデメリットについて教えてください。

A

労働基準法施行規則が改正され、2023年4月1日より、資金移動業者へのデジタル払いが実施されることとなりました。

賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。

キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、今般、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることとなりました。

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●賃金のデジタル払い導入に向けてのポイント
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・口座振込等を行う事業場では、次の内容の労使協定を締結すること。
(1)口座振込等の対象となる労働者の範囲
(2)口座振込等の対象となる資金の範囲及びその金額
(3)取扱金融機関、取扱証券会社及び取扱指定資金業者の範囲
(4)口座振込等の実施開始時期

・通達の様式例を用いる等により、労働者の同意を得ること。
・資金移動業者の受入上限額100万円について
 資金移動業者の受入上限額100万円を超える場合、その資金移動業者が
 当日中に超過分を銀行口座へ送金するとのことです。
 つまり、資金移動業者を希望する者は、銀行口座も同時に指定しておくことになるようです。

・資金移動業者への振込開始時期
(1)令和5年4月1日から、資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行うことができます。
(2)申請を受け付けた後、厚生労働省で審査を行い、基準を満たしている場合にはその事業者を指定します。この審査には、数か月かかることが見込まれます。
(3)その後、各事業場で、賃金のデジタル払いを行う場合には、利用する指定資金移動業者などを内容とする労使協定を締結いただく必要があります。
(4)その上で、労働者は賃金のデジタル払いの留意事項についての説明を聞き、理解した上で、賃金のデジタル払いを希望する場合には、使用者に同意書を提出することが必要です。この同意書に記載する支払開始希望時期以降、賃金を資金移動業者の口座で受け取ることができるようになります。

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●賃金のデジタル払いのメリット・デメリット
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企業側のメリットとしては、比較的若年層の労働者を採用する上でアピールポイントなること、銀行口座への振り込みにかかる経費を抑えられることがあげられます。ただし給与振り込みの際の手間が増えるというデメリットもあります。

労働者にとりましては、賃金の受け取る方法の選択肢が増え、チャージの手間が省ける点がメリットなる一方、資金移動業者が破綻した際の安全性、個人情報の取り扱いに対する安全性への懸念がデメリットとしてあげられます。

※参考URL 厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

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