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Q

産休育休中の社員に、「賞与を支払う義務」はありますか?

賞与査定期間に数ヶ月出勤していた産休育休取得中の社員に、賞与を支払う義務はありますか?

A
育児を理由に従業員に対して不利益な取り扱いをしてはならないと定められていますので、賞与をまったく支給しないことは、法令違反に該当すると考えられます。

賞与を支給するかどうかは、基本的には事業主の自由です。

しかしながら、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法では、育児を理由に従業員に対して不利益な取り扱いをしてはならないと定められていますので、評価期間に出勤期間があるにもかかわらず、賞与支給日に休業していることを理由に賞与をまったく支給しないことは、法令違反に該当すると考えられます。


就業規則・給与規定に明記されていれば、それに従って支払われることになりますので、まずはその内容をよく確認してみてください。

一般的には、ボーナスの額は算定期間中の出勤日数によって決めている会社が多いようです。たとえば、12月に支給される冬のボーナスの算定期間を6月~11月として、算定期間後の12月から産休に入る場合には原則として減額なしで支給され、算定期間中の9月から産休に入った場合には、ボーナスは3か月分減額され、通常の半分が支給されます。

厚生労働省のモデル育児介護休業規定では、以下のように規定されています。
貴社の規定がどのようになっているか、良い機会ですので見直してみましょう。

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(給与等の取扱い)
第〇条
1 育児・介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。
2 賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。
3 定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとし、育児・介護休業期間中に定期昇給日が到来した者については、復職後に昇給させるものとする。
4 退職金の算定に当たっては、育児・介護休業をした期間を勤務したものとして勤続年数を計算するものとする。
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<監修>-------------------------------------------------------------
手塚伸弥|『人事のミカタ』編集長/第二種衛生管理者/認定心理士
2001年から人材系企業にて求人広告・採用広報ツールなどのコピーライター、クリエイティブディレクターを経て、2014年エン・ジャパン入社。以後、編集長として採用・人事労務・雇用関連の調査や情報発信を行なう。
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