人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
社員が私的な忘年会で酔っ払い、喧嘩をして逮捕などされた場合、懲戒解雇や諭旨解雇処分にすることはできるのでしょうか?またその判断基準は?
しかし、その行為が、企業秩序や業務の正常運営の維持に重大な悪影響を与えると客観的に認められる場合には、懲戒の対象となり得ます。
その際は、これまでの経緯や当該社員の反省の姿勢、事業運営への影響などの事情も考慮して、就業規則の定めに従い適正な手続きで処分内容を決定します。ただし懲戒解雇とする場合は、特に慎重に検討を行う必要があります。
不祥事を起こした社員が指導的な立場にある場合や、業務の性格上規律遵守が強く求められる場合など、企業の対外的信用への影響度合いが高く、懲戒解雇処分にしないと、企業秩序や業務の正常な運営を維持できないという状況もあり得ます。
判断がためらわれる場合は、諭旨解雇や合意退職を検討したり、軽度の懲戒処分にとどめるほうが適当でしょう。