人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
昨今の物価高などを受け、社員へインフレ手当の支給を検討しています。
「一時金」として払う場合と、「月額手当」として毎月払う場合で、就業規則の記載の仕方や、企業側の留意すべき点や進め方を教えてください。
インフレ手当を「一時金」として支給する場合は「賞与」としての処理が必要です。所得税は課税、社会保険、雇用保険料も発生します。
インフレ手当は「労働の対償でない」「臨時恩恵的のもの」であるため社会保険料の算定対象となる報酬等から外しても構わないという意見がネット上では散見されますが、年金事務所の資料などを紐解きますと、インフレ手当はその手当の性質から被保険者の通常の生計に充てられるとして、報酬等に含めるべきものと考えられます。
一方、インフレ手当を「月額手当」として、当面の間、毎月支給する場合は、給与改定となりますので、その分の所得税、雇用保険料が毎月発生します。社会保険については支給開始時に固定的賃金の変動として随時改定(月額変更届)の対象となります。
就業規則の改定につきましては、「一時金」として支給する場合であれば臨時の措置ですので就業規則の改定は不要と考えますが、「月額手当」として当面の間継続して支給するとなると、「賃金の決定、計算に関する事項」で絶対的記載事項となっていますので、支給開始と同時に就業規則の改定も必要となります。
「月額手当」としてのインフレ手当を就業規則に記載する場合の注意点としましては、あくまでも「一定の期間」に支給されるものであり、支給事由が消滅すれば会社側の判断で支給が停止されるものであるか、期間限定であることは明記しておく必要があります。
以下、記載方法に関して参考にしてください。
------------------------------------------
(物価手当)
第〇条 会社は、急激な物価高等から従業員の生活を守るため、期間を限定して物価手当を支給することがある。物価手当の金額、支給対象期間については、総務省発表の消費者物価指数、会社の業績、扶養家族の人数等を勘案して個別に決定するものとする。
------------------------------------------