人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
就活におけるwebテストの「替え玉受験」で、逮捕者が出ました。
報道では1000社以上で替え玉受験を実施しており、なりすましを依頼した大学生も書類送検になったとか。
今後さらに依頼者の摘発が進みそうですが、もし自社の内定者、既に入社している社員が、なりすましでwebテストを通過したと分かった場合、内定取り消しや解雇など処分はできるのでしょうか?
まず、替え玉受験を引き受けた者は、「偽計業務妨害」、「建造物侵入罪」、「有印私文書偽造罪」等の犯罪に該当する可能性があります。依頼した側も「共同正犯」として、犯罪全体の責任を負うことにもなります。
そして本題ですが、なりすまし受験により就職試験に合格し、既に内定が決まっている、あるいは既に入社している社員が、他者に依頼して試験を通過したと判明した場合は、正規の選考試験を通過していないことに加え、犯罪にも該当する行為で会社側に迷惑をかけているため、従業員としての地位は認められなくて当然と言えます。
ただ、一点ご注意いただきたいのは、内定取り消しや解雇を行なう前提として、就業規則にその根拠となる条文がなければなりません。今回の事件は、良い機会ですので貴社の就業規則に下記の様な根拠条文があるかどうかチェックし、ない場合は追加しておくことをお勧めします。
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(採用手続)
第○条 会社は、入社を希望する者の中から選考試験を行い、これに合格した者を採用する。
(懲戒解雇)
第○条 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第○条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。
(1) 重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
(2) ・・・・・・・・・
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ぜひ参考にしてください。