人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
身元保証書の提出を拒否する方の内定を取り消すことは可能でしょうか?また、その場合は解雇に等しい扱いとなってしまうのでしょうか?
労働基準法では特に身元保証についての規定はありません。ですので社員は提出を拒否することもできます。一方会社側も採用の自由があるので「身元保証書」の提出を拒んだことを理由として、採用を拒否することができます。
貴社の就業規則に身元保証書の提出を求めている場合は、採用取り消しが可能といえるでしょう。
また、身元保証書の提出を拒否し、解雇が有効となった判例としては、シティズ事件(平成11年12月16日東京地判)があります。会社は金銭を扱うので、横領などの事故を防ぐために、社員に自覚を促す意味も込めて、身元保証書の提出を採用の条件としていました。裁判所は、身元保証書を提出しないことは、「社員としての適格性に重大な疑義を抱かせる重大な服務規律違反又は背信行為」と判断し、解雇を有効としています。
このように、従事する業務と身元保証書の関連性が認められることは必要ですので、まず、貴社で身元保証書を求める理由を整理しておかれる必要があります。また、不要なトラブルを防止するためにも、就業規則の「採用」の項目に、「会社が必要とした書類を2週間以内に提出しないとき」などの「会社側が採用を取り消すことができる」条件を加えておかれることをお勧めします。