人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
産後パパ育休について教えてください。
「改正育児・介護休業法」によって、2022年10月から施行されたのが「産後パパ育休(出生時育児休業)」です。
「仕事を休めづらい...」という男性の声を反映した改正案となっており、柔軟に育児休業を取得できる制度となっています。
具体的には
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●子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できる
●産後パパ育休中に一部就業することも可能(労使協定と個別合意が必要)
●1歳までの育児休業も、2回に分割して取得できる
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特に、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能な点が新しく、仕事と育児の両立に向けて現実的な改正と言われています。
今後、会社に対して「育休を取得したい」と希望する男性社員が増える中、ぜひ本制度をご確認ください。