人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
ある男性社員から「子供が産まれるため、2週間後から育休を取得したい」と言われた上司が対応に困っています。代替要員はいないため可能であれば断りたいのですが、受けないといけませんか?
企業が育休を拒否すること自体には、「育児・介護休業法」の罰則規定はありません。
しかし、申出を拒否することは明確な法令違反であり、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)が調査に入り、厳しい行政指導が行なわれることになっています。ご注意ください。
男性の育休取得を推進するため、2022年10月から「産後パパ育休」が新設。原則休業の2週間前までに申し出れば育休取得が可能に。休業期間も2回に分割して取得可能になりました。さらに育休中は、男性社員が合意した範囲での就労もできるようになっています。
また、企業としては男性社員から「子供が産まれます」と報告された際、必ず「育休制度がありますが、取得しますか?」と制度周知と意向確認の義務が追加されています。「いよいよ父親か!仕事を頑張れよ」「育児との両立頑張れ」と言うだけの返事はNGとなりますのでご注意ください。
政府は、2025年までに「男性の育休取得率30%」を目標として掲げており、今後はさらに多くの男性が育休を取ると予想されます。育休社員の代替要員を雇う必要もあり「困った...」という企業には、助成金もあります。ぜひ活用をご検討ください。
▼仕事と家庭の両立支援等助成金(出生時両立支援コース、育児休業等支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/content/000927768.pdf/