人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
政治活動等を禁じた誓約書を提出しない試用者の本採用を拒否することはできますか?
まず、政治・宗教の自由は人権として認められるものの、会社側が従業員に対 して”勤務上の服務規程(就業規則)”として「政治活動・宗教活動を禁ずる」ことは一般的であり認められています。(あくまで勤務上です)
次に、試用期間での雇用解除についてですが、
(1)就業規則に試用期間について明示してあること。
(2)同じく勤務上での政治活動を禁じていること。
(3)試用期間が終了していないこと。
(4)誓約書を提出しないと、試用期間満了時に正式採用せず雇用契約を解
除する事を通達してあること。
以上の条件が揃って、本人が誓約書を提出しないときには、雇用契約解除(解雇)に合理性と社会通念上の妥当性が認められると考えます。その際にも試用期間とは言え、雇用して14日を越えている場合には、解雇予告は30日前に通知する必要がありますし、それに満たない場合はその日数分の平均賃金を支払う必要があることを留意してください。