人事のミカタ エン・ジャパンが提供する
採用担当のためのメディア
3つのポイント
  • お役立ち資料
    ダウンロードし放題!
  • 採用・労務の最新
    情報
    を毎週お届け!
  • 会員限定
    プレゼントも!
ログインはこちら
採用に関する
ご相談はこちら
お問い合わせ
本日のブラボー
ありがとうございます!
よろしければ、一言メッセージをお願いします!
よろしければ、コメントをお願い致します。
改善に向けて対応させていただきます。
そのお悩みに!
人事労務Q&A

人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!

1 ブラボー
0 イマイチ
Q

年次有給休暇とは?付与日数などについて教えてください。

新任人事です。年次有給休暇について教えてください。

A
年次有給休暇とは、有給休暇とも略され、賃金が支払われる休暇日のことを指します。

使用者(雇用主)は、条件を満たした従業員に対して、毎年一定の有給休暇を付与するこが「労働基準法」によって義務付けられています。

------------------------------
有給休暇付与の条件とは?
------------------------------
■雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務していること
■その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤していること

上記2つの条件を満たす「全労働者」が、有給休暇付与の対象者です。

「全労働者」とある通り、有給休暇を取得できるのは正社員だけではありません。条件を満たす、契約社員・パート・アルバイトなどにも有給を付与することが、法律で義務付けられています(労働基準法第39条)。

------------------------------
有給休暇の付与日数は?
------------------------------
有給休暇の付与日数は、労働者の雇用形態・状況・勤続年数に応じて変動します。

■通常の労働者
----------------------------------------------------------------------------------------------
継続勤務年数|0.5|1.5|2.5|3.5|4.5|5.5|6.5以上|
付与日数  |10 |11 |12 |14 |16 |18 |20   |
----------------------------------------------------------------------------------------------

■週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者
パートタイムやアルバイトなど、出勤日・出勤時間が少ない(週所定労働日数が4日以下かつ、週所定労働時間が30時間未満)労働者には、「比例付与」が適用。週あたりの出勤日数が多い人ほど、有給休暇が増えていきます。

ご参考ください。

「人事のミカタ」事務局が、人事・採用担当者のご質問にお答えします。 ご質問はこちら
関連するQ&A