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交通費ってどのように基準を決めて支給すればいいのでしょうか。支給は必須なのか、マイカー通勤の計算方法、支給の注意点などを教えてください。
交通費をいくら支給するのかの基準についてですが、一般的な基準は以下のようになっています。
・公共交通機関のみの場合
自宅から勤務地区間における一か月分の定期代を支給するケースが多いです。事前にルートを申請してもらい、内容に問題がないかをチェックして支給します。
毎月支給する場合もあれば、半年ごとに支給する企業もあります。ちなみに、近年コロナによりテレワークに切り替わったという会社もあり、交通費辞退の支給をなくしたという会社も。自宅への通信費の補助支給などに切り替わっているという声も散見されます。
・自家用車での通勤の場合
自家用車の場合、一般的な支給基準は、ガソリン1リットルあたりの金額を定めて、自宅と職場間の距離をもとに計算する方法です。あらかじめ1リットルあたりの金額を定めて、自宅と職場間の距離をもとに計算します。
たとえば、1kmあたり10円と規定し、自宅と職場との往復距離が30kmであれば、30km×10円で1日300円の支給になります。月20日通勤したとすると300円×20日=6,000円の支給となります。
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交通費にかかる税金
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交通費の支給は非課税で、所得税の対象外です。ただし、非課税となる金額には上限があります。
公共交通機関などを利用する場合は、上限が150,000円となっています。平成28年1月に従来の100,000円より引き上げられました。
自家用車の通勤の場合は通勤距離によって変わりますので、詳しくは以下の記事をご参照ください。
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企業が従業員に交通費を支給するときに注意すること
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特に以下の項目には注意を払いましょう。
・有給休暇取得時の交通費
有給休暇の場合、実際には出勤していないため、交通費を支給するか迷うケースもあるかもしれません。判断に迷わないようにするためには、有給化取得時の交通費の有無をあらかじめ定めておきましょう。
・交通費手当の定義を定める
企業によっては、自家用車の使用を認めないケースなどもあります。例外的に認める場合は、どのようなケースが認められるのかということや、証明のために、任意保険の写しを提出するなどの細かい規定を定めておきましょう。
・上限額を定める
交通費によって支給された額は報酬とみなされ、健康保険料や厚生年金など、社会保険の算定に含まれるため、注意が必要です。
従業員が勤務地から遠い場所から通勤した際、その交通費は社会保険料の計算に含まれてしまいます。社会保障料は労使折半になるので上限額を定めたほうが、企業側の負担が少なくなる可能性があります。
いかがでしょうか。交通費の支給は各企業の判断に委ねられています。トラブルのもとにならないよう、支給する際は明確な規定づくりが重要です。正しい知識を身に付け、適切なルールを定めるようにしましょう。