人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
社会保険の適用拡大について教えてください。
平成28年から始まった短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大。
「1週の所定労働時間」及び「1ヶ月の所定労働日数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上である労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となりました。
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■令和4年10月1日以降の変更点
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今年度、適用拡大について見直しが図られ、10月1日より人数要件の見直しと雇用期間要件が廃止されることになりました。
伴って、4分の3基準を満たさない短期労働者のうち、次の(1)~(4)までの4つの要件を満たす場合は、新たに厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
(1)1週の所定労働時間が20時間以上であること。
(2)月額賃金が8.8万円以上であること。
(3)学生でないこと。
(4)被保険者数が常時500人を超える企業から、
常時100人を超える企業に引き下げられます。
10月以降、適用対象になる従業員の方がいれば、今後の働き方について早めに相談しておきましょう。
社会保険への加入を避けるために、勤務時間の短縮を望む方や、逆に被保険者になるのでれば勤務時間を増やしたいという方もいる可能性があります。ご注意ください。
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※2022年9月14日時点での最新情報に基づいて記載を行なっております。