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Q

【障害者雇用納付金制度】雇用率未達成の場合、お金を徴収される?

障害者雇用納付金制度について教えてください。

A

障がい者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体として障がい者の雇用水準を引き上げることを目的に、雇用率が未達成の企業(常用労働者100人超)は納付金が徴収されます。

●納付金は、法定雇用率の不足人数分×1人につき月額5万円

●逆に、障がい者の法定雇用率が上回る場合は、調整金の支給申請が可能です。
 法定雇用率を上回った人数分×1人につき月額2万7000円

またその他にも報奨金などもあり、
障害者雇用を行なう方はぜひ下記より詳細をご確認ください。

(参考)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000065519_2.pdf


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※2022年9月6日時点での最新情報に基づいて記載を行なっております。

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