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ストレスチェックが義務化されたと聞きましたが、企業側はどのようにストレスチェックを実施すればいいのでしょうか?また、実施しなかった場合に罰則はあるのでしょうか?
ストレスに関する質問票に対して労働者自身が回答し、それを集計・分析することで労働者のストレス状況を確認する簡単な検査です。
ストレスチェックの目的は、労働者のメンタルヘルス不調の防止にあります。
実施義務化の対象となる企業は、50人以上の労働者を持つ事業所で、すべての労働者(※)に対して実施することが義務付けられています。実施頻度は年に1度、必ず行うことが求められます。
※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の労働者は義務の対象外となります。
ちなみに、ストレスチェックは対象企業の義務ですが、人事担当者などがストレスチェックの回答結果の収集や分析を実施することはできません。実施者は医師・保健師・厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要があります。また、実施者の補助を行なう実施事務従事者に関しても人事権を持たない職員等である必要があります。ご注意ください。
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ストレスチェックと健康診断との違いは?
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ストレスチェックと健康診断の大きな違いは、2つあります。1つは労働者の受診義務の有無。もう1つは、診断結果の報告先です。
健康診断は、労働者に受診の義務がありますが、ストレスチェックは受検義務はありません。
また、健康診断の結果は事業所に報告されるものですが、ストレスチェックの診断結果は、ストレスチェック実施者、実施事務従事者および労働者本人にのみ報告され、事業所には報告されません。診断結果を入手するには、本人の同意が必要になります。
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ストレスチェック実施の流れ
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ストレスチェック実施のおおまかな流れは次の通りです。
【(1) 導入の準備】
ストレスチェックの実施者、いつ実施するのか、面接指導はどの医師に依頼するのか等、方針を決定します。加えて、決定事項を社内規定として明文化し、すべての労働者に内容を伝える必要があります。
【(2)ストレスチェックの実施】
質問表を労働者に配布し、記入してもらいます。回答済みの質問票は医師など実施者が回収し、第三者や人事権を持つ職員が閲覧できないようにします。
【(3)面接指導の実施と就業上の措置】
結果によって面接指導が必要と判断された労働者に対して、1か月以内に面接指導を行ないます。また、休職等の措置が必要とされる場合は、それらの実施をします。
【(4)職場分析と職場環境の改善】
ストレスチェックの実施者に結果を集計・分析をしてもらいます。集計・分析結果を踏まえて、職場環境の改善に取り組みます。
【(5)ストレスチェック実施の報告】
ストレスチェックが完了したら、報告書をまとめて労働基準監督署に提出します。
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ストレスチェック制度に関して罰則はある?
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ストレスチェックの実施後、労働基準監督署に報告を行わなかった、もしくは虚偽の報告をした場合は、罰則があります。労働安全衛生法より「最大で50万円の罰則金」の支払い義務が課せられます。
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ストレスチェックの問題点
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先述したように、ストレスチェックには労働者側に受検義務がありません。
そのため、ストレスチェックを実施しても労働者が回答しないという状況があり、企業側の頭を悩ます問題になっています。厚生労働省の調査によると、ストレスチェックを受験した労働者の割合は、全体の約7割~8割程度となっています。メンタル不全者の早期発見や、職場環境の改善のため、受験してもらえるよう労働者に促すなど、工夫が必要です。
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まとめ
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いかがだったでしょうか。
ストレスチェック導入にあたって、わからない点も多くあると思いますが、厚生労働省からの「ストレスチェック導入マニュアル」や、「職業性ストレス簡易質問票」を参考に、導入を進めていきましょう。
また、「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について」という資料にも詳細な情報が記載されています。ぜひ参考にしてください。
▼参考
ストレスチェック制度導入マニュアル(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf
改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150422-1.pdf#page=30
ストレスチェック制度の実施状況(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11303000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Roudoueiseika/0000172336.pdf