人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
ある事情から、いったん退職した社員を、以前とは異なる労働条件にてすぐに再雇用しました。各種退職手続きをまったく行わないうちに再雇用しましたので、退職ではなく、労働条件の変更として取り扱おうと考えています。退職手続きを行わないことで、何か問題となりうることはあるでしょうか?
この場合は、「いったん退職した」というのがどのような状態にいらっしゃるか、によります。
1. 退職が決まっていたが、出社期間中に継続が決まった。
2.(退職手続きこそしていなかったものの)退職日以降に再雇用が決まった。
1のケースでしたら、何ら問題ありません。ただ、労働条件の変更があるということですので、後々不利益変更が問題にならないようにしておかれるといいと思います。不利益変更点が無ければ問題ありませんし、懸念があるようでしたら、条件変更についての同意書を取っておかれると良いでしょう。
2の場合は、空いた期間をどう扱うか、ということになります。「欠勤扱い」「年次有給消化」「特別休暇扱い(無給 or 有給)の何れかおよびその混合にすることになるでしょう。これについても、労使間で合意できていれば問題ないものの、本人に不利益が起こらないような配慮は必要です。