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Q

ハラスメントを訴えた女性社員への対応方法を教えてください。

会社の車を洗車する際に「ワックスは●●●(女子社員の名前)くらい厚く塗れ!」と言っていたり、雪で直帰しようとした女子社員に対して上司からキツイ言葉があったようです。

その女子社員の訴えを受け、上司たちには注意するつもりですが、私の上司からは「女子社員にも何でもかんでも気にしたりしないで、少し寛大な気持ちを持て」と言われました。ハラスメントを受けた女性に対し、自分も少し注意しろ!(言葉は柔らかく)と言っても良いのでしょうか?

A

上司の方の「女子社員にも何でもかんでも気にしたりしないで、少し寛大な気持ちを持て」という発言を読んで、貴社は男社会(男性優位)の風土がある会社なのかとお見受けしました。

男社会(男性優位)の風土のある会社ほど、職場の女性の容姿(化粧の厚さ他)を揶揄する発言はもちろん、身体的特徴、年齢など、罪悪感なく軽いノリで話す、といった特徴が散見されます。

しかし、男性にとって軽いノリでも、対象になった女性にとっては非常に不快な発言です。また、立場が上の男性社員からの罵倒は、明らかに業務指示の範囲を超えていると考えられます。

ハラスメント被害を受けた本人は、精神的に追い詰められていたり、相手に対する恐怖心や嫌悪感を有していることが大半です。それでも何とかしてほしいと相談した第三者から「気にしすぎだ」「寛大な気持ちを持て」と伝えられることは裏切り行為に等しいでしょう。

「セカンドハラスメント(二次被害)」に当たりますので、言葉は柔らかくても「自分も少し注意しろ!」と伝えることは止めた方がいいでしょう。


ハラスメントの相談を受けた際の基本的な対応は
-------------------------------------------------------、
1.被害者本人から事実関係のヒアリングを実施
  (時系列や頻度他、確たる証拠を集める)
2.被害者本人がOKが出たら、加害者にヒアリング
3.事実関係の認識違いがある場合は、同部署など関係者にヒアリング
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上記を経て、事実であると認められる場合は、加害者への口頭注意や警告文の発令を進めていきましょう。


2022年4月からパワハラ防止法が施行され、中小企業もハラスメント防止に向けた対応が義務になります。パワハラ防止法に違反した際の罰則は設けられていませんが、企業には「安全配慮義務」があります。「パワハラを知っていたが放置していた」となれば、民法上の不法行為責任に問われる可能性もあります。ご注意ください。

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