人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
中途採用の場合は、その能力がある事を前提に採用しているため、その能力を盛って履歴書などを書いていた場合、解雇もやむを得ないと思うのですが、それでも解雇は難しいのでしょうか?
いわゆる経歴・職歴詐称は、ちょっと盛ったレベルの軽いものから企業秩序に与える影響が重大なものまで様々で、解雇できる場合とできない場合があります。
経歴・職歴の詐称が、業務上または経営に対して極めて重大な影響を及ぼす場合は、解雇が認められるケースがありますが、極めて稀な場合であり、重大の度合いの証明も難しいものです。
過去の判例では、特定のシステム開発のために、JAVA言語を用いてシステム開発に従事した経験者を採用したが、実際はJAVA言語プラグラミング能力がほとんどなく懲戒解雇が認められたというものも。
とはいえ懲戒解雇はもっとも重い処分です。解雇にする場合は、その事由が就業規則などで明記されていることが前提であり、相当の根拠を予め労働者に明示し、弁明の機会を与えることなど多くの手順を踏んでいく必要があります。ご注意ください。