人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
外国人留学生(在留カード:留学)が3月に卒業。就職が5月なのですが、就職までの間は、派遣などで働かせることはできますか?コロナ禍で、少しでも稼ぎたいという本人たちの意思を尊重してあげたいです。
まず、「留学」の在留資格で就労をすることはできません。「留学」の在留資格から就職後の就労できる在留資格へ変更ができるまでは、就労することができないこととなります。
ただし、「資格外活動許可」を取得した場合、週28時間以内で就労ができます。若しくは既に「資格外活動許可」を取得している場合は、週28時間以内の就労ができます。
また、週28時間以内という要件は厳格に運用されますので遵守する必要があります。もしオーバーすることがありましたら、その後の在留資格申請に影響が出る場合がありますのでお気をつけください。
コロナ禍で何とか少しでも働きたいという気持ちはわかりますが、「留学」の在留資格では、資格外活動許可を取得しなければ就労することができません。また、資格外活動許可の取得まで、申請から最短でも2週間程度かかります。