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4月給与(5月支給)で給与が10万円以上増える社員がいるのですが、その場合4月から標準報酬月額は変更するのでしょうか?
それとも今回は今のままの標準報酬月額のままで、3ヶ月経ってから標準報酬月額を変更するのでしょうか。
まず、定時決定と随時改定の解説をさせていただきます。
健康保険および厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。
これを定時決定(算定基礎届)といいます。決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
定時決定とは別に、被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定(月額変更届)といいます。
ご質問のケースですと、4月給与(5月支給分)で基本給などの固定的賃金が大幅に増えているのであれば、5月支給給与、6月支給給与、7月支給給与を基に随時改訂を行い、9月支給分の給与から社会保険料が改定されます。