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「隔離期間のホテル代を出さないと海外出張しない!」ゴネる社員は、業務命令違反になる?

弊社は海外出張が多い会社です。

現在、ワクチンを3回接種すれば、帰国時の隔離は無しとなりましたが、ある社員は、「そのまま帰国すると家族に感染させてしまう可能性があるため、帰国後3日程度は近くのホテルに滞在し、そのコストを会社で負担してもらえないか?」と要請されました。

負担してもらえなければ海外出張には行かないとまで言っているのですが、これは業務命令違反になりますか?

A
国が定めた基準に従っていれば、従業員の要請に応える必要まではありません。また、ホテル代を会社が負担しない事が、海外出張を拒否する正当な理由になるとは言えず、海外出張を拒否した場合は業務命令違反と言えます。

海外出張は労働環境が著しく変化し、長期に渡ることもあるので、本人や家族にかかる負担が大きくなります。

そのため、就業規則や雇用契約書等に海外出張命令の根拠が求められます。海外出張が多い会社という事で、その点はクリアされているかと思います。

さて、「業務命令違反」とは、社員が、会社や上司の業務命令に、正当な理由なく従わないことです。ご質問のケースですと、帰国後の隔離の必要性が「正当な理由」に当たるかどうかが争点になります。

令和4年3月1日から国が定めた水際対策において、「指定国・地域からの帰国者・入国者」で「ワクチン3回目追加接種者」について、「原則7日間の自宅等待機を求める」こととした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととされています。

また、「指定国・地域以外からの帰国者・入国者」で「ワクチン3回目追加接種者」については、入国後の自宅等待機を求めないことにもなっています。

つまり、会社としては国が定めた上記の基準に従っているのであれば、家族に感染させることまで予見することは難しいと言えますので、この従業員の要請に応える必要まではないでしょう。

加えて、帰国後に3日間隔離するためのホテル代を会社が負担しない事が、海外出張を拒否する正当な理由があるとは言えず、海外出張を拒否した場合は業務命令違反といえます。

ただし、従業員側の気持ちも配慮し、今回の出張がどうしてもこの従業員でなければならない場合などは、ある程度従業員側の要望を受け入れる余地も残しておくことが大切かもしれません。

※参考URL 厚生労働省「入国後の自宅等待機期間の変更等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

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